
自転車通勤の
一部許可開始
保険加入義務と防犯登録
兵庫県下で自転車に乗るには、
“通勤利用か否か”に関係なく、以下2つが義務化されています。
防犯登録 (新規登録料 600円)
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第12条 第3項
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で
定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を
受けなければならない。
個人賠償保険加入 (個人賠償責任 1億円の補償※ →約4,000円/年)
兵庫県 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成27 年)
第13 条 (自転車損害賠償保険等の加入)
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により
生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。
ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
※個人賠償の補償金額1億円以上を満たす保険にご加入をお願いします。
なお、個人で加入されております火災保険や自動車保険などの特約等で個人賠償を契約している可能性もございますので、ご自身の契約をよくご確認の上お手続きくだしさい。
以下3点の書類をご記入・ご捺印の上、PDFにてをグループHR部までご提出ください。
Pasonaの方
-
自転車損賠賠償保険等の加入証明書類(保険証券等)の写し
Pasona Groupの方
-
自転車損賠賠償保険等の加入証明書類(保険証券等)の写し
パソナHRソリューションの方
-
自転車損賠賠償保険等の加入証明書類(保険証券等)の写し
自転車通勤に係る所要時間は片道30分ほどを上限の目安とし
現状の淡路島内の道路整備の状況等を鑑み、
淡路島島内・東海岸の海側に位置するオフィスに勤務する社員のみ対象とします。
※左図青い線の範囲を目安
以下条件のいずれかに当てはまる場合は
自転車通勤不可です。
・路側帯や自転車通行専用帯が
整備されていない経路を経由する場合
・島内の山越え経路を経由する場合
・西海岸の店舗、施設、オフィスを勤務先とする場合
・その他危険と判断された場合
Q1:自身が加入している保険で自転車事故を含む個人賠償が補償されているか、わかりません。
A1:保険証券を確認するか、加入している保険会社にお問い合せください。
Q2:自転車での事故を保証できる保険に加入していません。おすすめはありますか?
A2:グループ会社であるベネフィット・ワン社にてパソナグループ向けの自転車保険がございます。
詳細はこちらのPDFをご参照ください。
その際は、補償金額1億円以上のAプランもしくはBプランにご加入ください
Q3:オフィスのどこに自転車をとめたらいいですか?
Q4:自転車通勤では、通勤交通費はどうなりますか?
A4:自転車通勤の場合、通勤交通費は支給されません。
Q5:なぜ東側オフィスのみ、自転車通勤がOKなのですか?
A5:西海岸の海沿いは、路側帯や自転車通行帯が十分に整備されているとは言えません。
また山越えをする経路も毎日自転車で通勤するにはそぐわないため現時点ではNGです。
